当院での感染症対策について インビザライン治療はDr.亀山愛子にお任せください Page Top
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治療費用

保険外診療の費用

矯正治療料金

検査・診断料金

矯正治療 検査・治療料金 30,000円(税込33,000円)

表側ワイヤー矯正

全顎矯正(ワイヤー矯正) 半透明プラスチックブラケット 750,000円(税込825,000円)
セラミックブラケット 800,000円(税込880,000円)
片顎矯正(上顎または下顎) セラミック・ホワイトワイヤー 850,000円(税込935,000円)
半透明プラスチックブラケット 375,000円(税込412,500円)
セラミックブラケット 400,000円(税込440,000円)
セラミック・ホワイトワイヤー 425,000円(税込467,500円)

裏側ワイヤー矯正

全顎下側矯正(裏側ワイヤー矯正) 1,250,000円(税込1,375,000円)
片顎下側矯正(裏側レイヤー矯正) 700,000円(税込770,000円)

マウスピース矯正

※治療期間が短いライトに関しましては、症例が限られます。詳細につきましては、おたずねください。

全顎矯正(マウスピース矯正・フル) 850,000円(税込935,000円)
片顎矯正(マウスピース矯正・フル) 550,000円(税込605,000円)
全顎矯正(マウスピース矯正・ライト) 600,000円(税込660,000円)
片顎矯正(マウスピース矯正・ライト) 450,000円(税込495,000円)

来院ごとの処置料として

表側ワイヤー矯正 5,000円(税込5,500円)

※上記の矯正基本料金には、保定装置料金(片顎あたり¥33,000〜¥55,000)を含みます。
※上記の矯正基本料金には、治療経過の診断を行う際に必要な検査料金(通常¥22,000)を含みます。
※矯正基本料金、処置料以外の追加料金はいただきません。
※デンタルローンにも対応しています。お気軽にご相談ください。
※2021年4月~税込表記義務化に伴い、税込価格を表記致しました。

デンタルローン利用可能

一人でも多くの患者様に美しく機能的な口元を手に入れていただくために。矯正治療のお支払いは、現金やクレジットカードだけでなく、分割でお支払いいただけるデンタルローンも利用可能です。詳しくはスタッフまでお声かけください。

医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。
矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象となる医療費の要件

1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額

医療費控除の対象となる医療費

歯科医師に支払った診療費
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。実治療の為の医薬品購入費

控除を受ける為の手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
領収書(コピーは×)
印鑑、銀行等の通帳

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。